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郵便番号165-0031
東京都中野区上鷺宮2-18-2
大川税理士事務所
TEL:03-3825-0165
FAX:03-3557-3265
Mail:info@tax-ookawa.jp
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税理士の大川です。
中野区、練馬区のほか東京都内、近郊県まで対応可能です。
決算が迫っている場合でもお気軽にご連絡ください。
親身にご対応させていただきます。
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非課税通勤費を利用した節税 |
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通勤手当には非課税枠があります。 この非課税枠は社長であってもパート従業員であってもまったく同じです。 非課税枠は次の通りです。 なお、この場合の非課税枠とは通勤手当の支給を受ける人がこの範囲内で通勤手当をもらえば、その人に対しては所得税がかからないという意味です。
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会社は通勤費支給で経費計上し利益を圧縮でき、また、支給される個人に対してもその通勤費は非課税として税金がかかりません。 この点により有意義な節税方法と言えます。
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通勤費の非課税範囲は次のようになります。
距離または範囲 |
非課税限度額 |
電車・バスを利用する人 ……… |
月額100,000円まで |
自動車等で片道35キロ以上 ……… |
月額20,900円 |
自動車等で片道25キロ以上35キロ未満 ……… |
月額16,100円 |
自動車等で片道15キロ以上25キロ未満 ……… |
月額11,300円 |
自動車等で片道10キロ以上15キロ未満 ……… |
月額6,200円 |
自動車等で片道2キロ以上10キロ未満 ……… |
月額4,100円 |
自動車等で片道2キロ未満 ……… |
月額0円 |
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例えば社長が片道10キロの自動車で出社する場合には、年74,400円を通勤費として支給しても会社は通勤手当として経費に落とすことができますし、社長個人も通勤費の非課税枠の範囲内ですので社長に対する所得税も課税されません。
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この規定は扶養の範囲内で収入を得ようとする社長の奥さんや、パートの方にも使うことができます。 通常103万円までしか働くことができませんが通勤費の非課税枠を利用すると上記の例ですと約110万円くらいの収入を得ることができる場合があるわけです。 103万円を少し超えてしまったがどうしよう…、というときに便利です。
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