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郵便番号165-0031
東京都中野区上鷺宮2-18-2
大川税理士事務所
TEL:03-3825-0165
FAX:03-3557-3265
Mail:info@tax-ookawa.jp
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税理士の大川です。
中野区、練馬区のほか東京都内、近郊県まで対応可能です。
決算が迫っている場合でもお気軽にご連絡ください。
親身にご対応させていただきます。
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健康診断の費用を会社の経費にすることによる節税 |
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よほどの大きな会社で無い限り、役員の方や社員の方が自腹を切って健康診断を受けていると思います。 市区町村が行っている健康診断であればたいした金額ではないのですが、人間ドックになるとある程度のお金がかかります。 これを個人の負担をなくし、利益が出ている会社の経費にして利益を圧縮してしまおう、という発想の節税方法です。
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健康保険の費用を会社の経費にするためには、次の要件を満たさなければなりません。
@ 健康保険が全従業員を対象にしていること
A 健康診断の内容が常識的な範囲であること
B 費用が直接会社から診断機関に支払われていること
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上記要件のうち、最も重要なのもが@全従業員を対象にしているということです。 役員だけなど一部の人間だけしか対象にしないと、会社負担した健康診断の費用は、各人に対する給与となってしまいます。 給与となっても会社の経費になることは変わりは無いのですが、その給与を受ける側で所得税、住民税などがかかってくることになります。
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実はこの@が難しく、同族会社(家族経営または少人数経営)の場合、全従業員が役員数人のみと言うことも多々あります。 更には社長と奥さんだけということもあります。 この場合、全従業員とは社長と奥さんだけですから、お二人が健康診断を受ければ要件の@は満たすことになります。 しかしながら、このような場合には健康診断の費用を会社負担にしない方が賢明です。 というのは、同族会社は税務上表向きの要件を満たしていても、この行為が同族会社ゆえに行われているこのと認識がされやすく、もしその会社が同族会社でなければその行為は行われなかったであろう、ということで税務署から認められない可能性があるのです(同族会社の行為計算の否認といいます)。 これに対し、社長とはまったく関係のない第三者の従業員も一緒に健康診断を受ける場合にはかなりの可能性で認められることになります。
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