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郵便番号165-0031
東京都中野区上鷺宮2-18-2
大川税理士事務所
TEL:03-3825-0165
FAX:03-3557-3265
Mail:info@tax-ookawa.jp
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税理士の大川です。
中野区、練馬区のほか東京都内、近郊県まで対応可能です。
決算が迫っている場合でもお気軽にご連絡ください。
親身にご対応させていただきます。
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役員退職金、慰労金による節税 |
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ある事業において利益が出ることが予想される場合、あるいは、ある事業年度において利益を故意に出す(土地売却など)場合、その利益額に相当する経費を出すことが出来れば、利益は出ず、結果納税は回避されます。
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利益に対する経費ですが、多額になるため、なかなな単年度の通常の節税策では都合が付かないことが多いです。
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その経費の捻出で使われるのが役員退職金です。 親族どなたかの役員を退職していただき、退職金をその方にお支払します。 退職金であればある程度の高額な経費計上できる上、退職金を受ける側でも退職金には税金がほとんどかかりませんので、とても有利な経費計上になります。
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ところでこの退職金の適正金額が難しく、適正額以上の退職金を支払った場合、適正額以上の分は税務上会社の経費とは認められません。 退職金の適正額ですが法人税法上、「同業種・同規模法人において退職金として相当と認められる金額」と抽象的に定められています。
具体的には次の算式で決める場合が多いと思います。
・功績倍率法
退職金の適正額=退職直前の月額報酬額×勤続年数×功績倍率
・平均額法
退職金の適正額=比較法人の1年あたりの退職金平均額×勤続年数
いずれにしても退職給与規定をきちんと作成しておくことが税務当局とトラブルを未然に防ぐために必要です。
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このように、役員退職金、慰労金は大きな利益に対する経費計上手段として、節税的にはとても有効な方法です。
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