会社の持分と権限を一覧にすると次のようになります。
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特別決議 |
3分の2以上 |
・営業譲渡・譲受
・取締役・監査役の解任
・第三者に対する新株有利発行
・譲渡制限があるときの第三者割当増資
・定款変更
・資本の減少
・解散
・合併
・株式交換
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普通決議 その1 |
2分の1以上 |
・取締役・監査役の選任
・取締役・監査役の報酬決議
・解散書類の承認
・会計監査人選任、配当決議など総会普通決議
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普通決議 その2
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3分の1超 |
・特別決議に対して拒否権を行使できる |
その他 |
10分の1以上など |
・会社不正調査のための検査役選任請求
・会社解散請求
・検査役選任請求
・議案提出権
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注意 :
小規模の会社の場合、発行済株式はすべて普通株式だと思いますので、持株割合と支配権は一致するのですが、厳密には、現行の会社法において持株割合と支配権は必ずしも一致しません。 なぜならば種類株式、単元株の制度というものがあり、株主総会の決議においては株式数でなく議決権数をもとに決議されるからです。
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