中野区の税理士 会社決算から顧問税理士まで。 大川税理士事務所はお客様の税金、申告、会計、経理全般をサポートいたします。

東京都中野区上鷺宮2-18-2
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中野区の大川税理士事務所です。会社の決算申告から顧問税理士までお任せください。

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税理士の大川です。
中野区、練馬区のほか東京都内、近郊県まで対応可能です。
決算が迫っている場合でもお気軽にご連絡ください。
親身にご対応させていただきます。


青色申告特別控除制度とはどのようなものですか?

 

 個人事業、法人(会社)のいずれも、きちんと帳簿をつければ青色申告が認められます。 個人事業と法人、それぞれ青色申告を行うメリットがあります。 青色申告特別控除は、個人事業者で青色申告をしている人が受けることができる大きなメリットの一つです。

 

 この青色申告特別控除とは、個人事業の所得から10万円または65万円の所得控除が行える制度です。

65万円の青色申告申告特別控除を受けるための要件は?

 

 青色申告特別控除には10万円と65万円の2種類がありますが、このうち、65万円の青色申告特別控除を受ける為には次の要件を満たさなければなりません。

 

 65万円の青色申告特別控除を受けることが出来る条件。
  @ 青色申告事業者の届出を行っていること
  A 事業所得あるいは不動産所得(貸付規模10棟5室以上)があること。
  B 複式簿記により帳簿を記録していること。
  C 確定申告書に損益計算書と貸借対照表を添付すること。
  D 確定申告書に所定の控除額を記載すること。
  E 期限内に確定申告書を提出すること。

 

 控除額ですが、必ず65万円を控除できるわけではありません。 次のいずれか低い金額が限度となります。
  @ 65万円
  A 青色申告特別控除前の事業所得及び不動産所得の合計額

 

 事業所得と不動産所得がある場合には、不動産所得から控除し、控除額の残りがある場合には事業所得から控除します。

10万円の青色申告申告特別控除を受ける人は?

 

 10万円の青色申告特別控除を受ける人は、青色申告の人のうち、65万円控除を受けることが出来ない人となります。

 

 具体的には次の人が該当します。
   @ 複式簿記による帳簿を作成していない人
   A 不動産所得があるが、小規模(10棟5室未満)である人
   B 確定申告書に損益計算書と貸借対照表を添付していない人

決算が迫っている場合もご相談ください。 中野区、練馬区、新宿区などの23区の他、東京都近郊県も承ります。

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